バイト先で怪我をしたら~アルバイトの労災について~

アルバイトでも仕事上の怪我なら労災が補償される

仕事をしているとき、転倒したり荷物が上から落ちてきたりして、怪我をしてしまうことがあります。
また、夏の時期に外で働いている人だと、熱中症のリスクもあります。
こうした仕事中の怪我や病気については、労災を利用して補償を受けられることになっています。
治療に関する費用を支払ってもらうだけでなく、それが原因で仕事を休んだ分の賃金を補償してもらえます。
万が一なんらかの後遺症が出た場合は、その程度に応じて補償金が支払われることもあります。

こうした労災は、正社員だけでなくアルバイトにも適用されます。
これは明確に法律で定められている制度で、どの企業も従業員を雇っている限りは労災に入り、すべての従業員に対して同じように適用する必要があります。
労災適用に関するルールは基本的に正社員とアルバイトの間には違いはなく、認定される範囲や補償内容などはすべて一緒です。

労災にはいくつかの種類があります。
たとえば、仕事をしている間に怪我をしたり、業務が原因で病気になったりしたケースで適用される「業務災害」というものがあります。
他にも「通勤災害」と呼ばれるものもあり、これはオフィスや現場まで通勤する間に事故に遭った場合に適用される労災です。
どちらのケースもアルバイトに適用されますので、もしこうした災害に遭ったら、すぐに会社に言って労災申請の手続きを始めてもらいましょう。

対応を確認して早めに労災申請を出そう

仕事が原因で怪我をしたら、労災申請を出す必要があります。
労災保険に加入しているのは企業なのですが、その申請は怪我をした本人が行う必要があるからです。
もちろん、必要な書類や提出の仕方などについて会社がサポートしてくれることがほとんどですので、怪我をしたという報告と共に、どうやって申請をしたら良いか聞いてみると良いでしょう。
大きな企業であれば、専門の部署があり必要書類の準備や作成サポートなどもしてくれるはずですので、相談してみるのがベストです。

申請の流れとしては、労災保険給付申請の請求書を入手して作成します。
この書類は労働基準監督署や厚生労働省で用意していて、それぞれのホームページからダウンロードできます。
書類にはどんな怪我を、どのような状況で負ったのかを詳細に記入することになっています。
会社に記入してもらう欄もありますので、早めに書類を持っていき書いてもらいましょう。

作成した請求書は、労働基準監督署に持参して窓口に提出します。
そこで、確かに労災に当たるのかを審査して、問題がなければ労災認定となります。
その後、所定の補償金が給付されます。
給付まではある程度の期間がかかるケースもありますので、できるだけ早めに請求をした方が良いでしょう。