アルバイトでも有給はもらえる?

アルバイトにも有給はある

有給とは「年次有給休暇」という名前の制度で、仕事を休んだ日でも所定の賃金をもらえる仕組みです。
休んでも給料がもらえるというのはとてもありがたいことですが、正社員しかもらえないと思っている人も多くいます。
しかし一定の条件を満たせば、アルバイトやパートなど、いわゆる非正規雇用者でも有給をもらうことができるのです。

有給としてもらえる賃金は、3つの算定方法のうち会社が選ぶ1つの方法によって決められます。
1つ目は平均賃金を出すという方法で、3か月分の給料額の合計から平均値を出してそれを有給額とするというものです。
2つ目は、通常賃金を渡すという方法です。
時給もしくは日給として決められている額をそのまま渡すことになります。

3つの方法の中では一番有給額が高くなる方法で、標準報酬日額を出すというものです。
各都道府県で出している保険料額を日割り計算することによって、有給額を算出します。
一般的には、この方法が最も有給額が低くなる傾向にあります。

アルバイトに対して有給が与えられる条件

アルバイトでも有給がもらえるのですが、あくまでも法律が定める条件を満たしている人だけです。
労働基準法によると、同じ職場に半年以上勤務していて、所定労働日数の8割以上の出勤が認められている人に対して有給を与える必要があるとなっています。
出勤日としてカウントされるのは、通常出勤はもちろん、仕事が原因で生じた怪我とか病気で休んだ場合、育児休暇を使った場合も含まれます。
さらに早退や遅刻をしても出勤をしているのであれば、出勤日は1日とカウントされます。

有給をもらえる日数としては、週30時間以上の労働時間となっている場合、正社員と同じ日数となります。
勤続年数によっても実際には変わりますが、2年半以上の勤続経験がある人なら12日もらえます。
週の所定労働時間が30時間未満の方については、その日数と勤続年数によって変わります。
たとえば、週3日の所定労働日数で2年半の勤続の場合6日もらえます。

覚えておきたい時季変更権とは?

基本としては、従業員が有給を取りたい時に指定して休むことができます。
しかし、営業の繁忙期など、明らかに休みを取られると会社が困るという事情がある時は会社が別の日に有給の日付を変えてもらうことができます。
これを時季変更権と呼びます。

そのため、忙しい時期であることが分かっているのであれば、その期間をずらすとか、前もって相談しておくといった配慮をしておくべきでしょう。
いずれにしても、急に有給を取ってしまうとシフトを回すのが難しくなるなどの問題が生じますので、ある程度早めに上司に伝えておいた方がスムーズに休めます。